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遺言で訴訟への適切な対応を行い自筆証書遺言の有効性を獲得した事例

解決した事務所
うした法律事務所
うした法律事務所
対応地域 | 全国対応

相談の背景

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遺産の種類その他
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
訴訟
実のきょうだいから遺言無効確認訴訟を起こされてしまった方からのご相談でした。亡くなったお母様は、ほとんどすべての遺産をご相談者様に遺すという内容の自筆証書遺言を作成されていました。しかし、他のきょうだいたちは、遺言書が作成された当時にお母様が重い認知症を患っていたと主張し、今回の遺言は無効であり、それよりも10年以上前に作成された別の遺言書こそが有効であると裁判で訴えてきたのです。

事務所の対応

お母様が生前に常々ご相談者様へすべての財産を譲りたいと強い希望を口にされていた事実に基づき、今回の遺言はお母様の真意を反映した正当なものであり遺言能力に欠けるところはなかったと強く主張しました。作成当時に短期記憶障害などの認知症の症状が見られたことは認めつつも、遺言能力の有無は様々な事情から総合的に判断されるべきであるとして、本人の意思能力を裏付ける証拠や主張を多角的に組み立てて裁判に臨みました。

相談後の結果

得られたメリット

訴訟により自筆証書遺言の有効性を獲得

地方裁判所および高等裁判所において当事務所の主張が全面的に認められました。お母様に認知症の症状があったとしても今回の遺言は有効であると判断され、無事に自筆証書遺言の有効性を獲得する形で勝訴いたしました。

解決のポイント

認知症の診断があるからといって直ちに遺言が無効になるわけではありません。個別の事情に応じて遺言能力を丁寧に論証し、高齢者の自己決定権や真の遺志を裁判所に認めてもらうことが重要であると再認識した事例です。

解決した事務所

うした法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
18年
規模
在籍弁護士数
1名
初回相談無料
当日相談可
カード利用可
電話相談可
オンライン相談可
初回相談無料
現在営業中 10:30〜18:00
住所
広島県広島市東区牛田本町1-10-16岡田本町ビル2階
最寄駅
新白島駅より徒歩15分
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平日 10:30〜18:00
分野
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