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| 住所 | 奈良県橿原市内膳町5-3-31 フクダ不動産八木駅前ビル3階 |
| 最寄駅 | 大和八木駅 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:00 |

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塚本芳守 | 奈良総合法律事務所

奈良県橿原市「奈良総合法律事務所」の塚本芳守弁護士(奈良弁護士会所属)に、相続分野への取り組みについて聞きました。1981年の開設以来、気軽に相談できる法律事務所として、地域の方々の法律問題解決に尽力してきた同事務所。長い歴史の中で蓄積された知識と経験を活かして、相続の様々な悩みを解決に導きます。事務所の理念や強み、相続について弁護士に相談するメリットなどを詳しく聞きました。
当事務所は1981年4月に開設し、40年以上にわたって、地域に密着した活動を続けてきました。地元にお住まいの個人の方々や企業の皆様に、身近で良質なリーガルサービスを提供することを理念としています。私は2010年に弁護士登録を行い、2011年末から在籍しています。
理念を実現するために大切にしているのは、依頼者の話を丁寧に聞くことと、気持ちに寄り添うことです。まずは気持ちを汲み取らなければ、依頼者が望んでいることや、解決に向けての指標が見えません。
もちろん、時には希望に沿えないこともあるので、そのような場合には専門家としての見解を伝えます。ただ、単に「無理です」と伝えるのではなく、法律的な根拠や代替策を説明するなど、依頼者の気持ちに配慮した対応を心がけています。
相続は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。当事務所にも、家族や親族間のトラブルに関する相談は一定数寄せられており、ニーズが高いことを実感していました。地域の方々の生活に密接に関わる問題として、力を入れて取り組んでいます。
遺産分割協議に関する相談では、連絡がつかない親族がいるケースや、元々面識のない法定相続人が存在するケースでの対応について相談を多く受けます。
遺留分に関する相談も多いです。遺言書があるものの、遺留分を侵害されているので請求したいという方や、逆に相手方から遺留分を請求された方からの相談もあります。
また、遺言作成の相談も多く寄せられます。成年後見や任意後見の案件も相当数手がけてきたので、そういった制度の案内も含めて、生前対策について具体的なアドバイスを提供することが可能です。
依頼者のニーズや希望をしっかりと聞き取り、その上で、解決への道筋を適切に説明することです。法律の専門家としての客観的な判断を示し、見込みを丁寧にわかりやすく伝えるように心がけています。
最大のメリットは、専門家が加わることで、解決に向けて前進しやすくなることです。
当事者間で話し合っても、お互いが感情的になってしまったり、相手から無理な主張をされて対応に困ったりするケースは少なくありません。そのような場合に第三者である弁護士が介入することによって、客観的な視点から状況を整理し、感情ではなく法律に基づいた合理的な解決策を提案します。
また、遺言書により遺留分を侵害され不利な立場に置かれた方については、適切に遺留分の請求を行うことで、本来認められるべき利益を確保することも可能になります。相手方との交渉や煩雑な手続きは全て弁護士に任せられるので、自身にかかる負担を最小限に抑えることができます。
早めに相談することによって、親族間での安易な合意により不利な状況に追い込まれることを防げます。知識がないまま不利な約束をしてしまうと後から撤回できない可能性があるので、判断が必要な際は事前に弁護士に相談し、適切な対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。
「家族の問題だから自分たちで解決しよう」と考えて当事者間で話し合っても、ただ時間だけが過ぎてなかなか前に進まなかったり、相手方とのやりとりに疲弊したりするケースもあります。
弁護士が介入しても、裁判所での手続きが必要となり時間を要する場合もありますが、裁判所の手続きを取ることで確実に解決に向けて前進します。当事者間での話し合いは、前進ではなく停滞になってしまうこともあるので、その点が大きく異なるのではないかと思います。
相続人同士で話し合いを始める前に相談しておくことが一つの目安ではありますが、親族間で円満に解決しうるケースも当然ありますし、何も問題が起きていない段階で弁護士に相談することに抵抗がある方もいるでしょう。そのため、まずは当事者間で話し合ってみて、相手方の主張について納得できないと感じたら、なるべく早めに相談していただくのが良いかと思います。
当事務所には弁護士9名が在籍し、県中南部の中でも規模が大きい法律事務所です。取り扱ってきた案件数もかなり多いため、蓄積した知識と経験を活かしてベストな解決策を提案できます。
基本的には1つの案件につき弁護士1名で対応しますが、難解な事件の場合には、複数の弁護士で対応することも可能です。チーム体制による多角的なアプローチで、より良い解決を目指します。
生前贈与をめぐる案件を紹介します。相続人の1人が被相続人から生前贈与を受けていたのですが、本人はそれを否定し、法定相続分通りの遺産を求めていました。任意の話し合いではまとまらなかったため、調停に移行しました。
この案件で苦労したポイントの1つが、生前贈与についての資料開示が進まなかったことです。相手方が生前贈与を受けたことをこちら側で立証しなければならなかったのですが、資料収集が難航しました。
相手方は不動産と現金の贈与を受けており、不動産については登記により立証できましたが、現金については、依頼者と相手方それぞれに立証困難な主張がいくつもあり、そこをどう整理して折り合いをつけていくかという部分で時間がかかりました。
それでも粘り強く交渉を続けて、最終的には裁判所から提示された解決案を相手方が受け入れ、3年ほどにわたる調停が成立しました。相手方については生前贈与が認められて相続分がゼロになり、依頼者を含む他の相続人で遺産を分け合うという形で解決しました。
自分では対応が難しいと感じることがあったり、相手方の主張に納得できなかったりする場合は、早めに専門家である弁護士にご相談ください。
悩みを1人で抱え込む必要はありません。専門家に相談することで、ご自身の負担も軽くなります。相談するだけでも解決への一助となりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
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