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| 住所 | 北海道札幌市中央区南2条西12丁目323-6 212ビル5階 |
| 最寄駅 | 東西線西11丁目駅から徒歩4分 |
| 対応地域 | 北海道 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:00 |



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堀川 秀太郎 | 堀川秀太郎法律事務所
北海道札幌市「堀川秀太郎法律事務所」の堀川秀太郎弁護士(札幌弁護士会所属)に相続分野の取り組みを聞きました。依頼者とのコミュニケーションを大切に考え、すべて自分で対応しているという堀川弁護士。相続案件を扱う上で心がけていることや弁護士に相談するメリットについて聞きました。
弁護士を志した当初から、いずれは独立し、自分の事務所を持ちたいと考えていました。弁護士登録後、まずは札幌市内の法律事務所で約1年間、実務経験を積みました。そして2011年に、自らの理想とする法律サービスを提供するため、事務所を開設しました。
事務所は私1人で運営しており、電話対応や依頼者との面談などすべて私自身が直接行っています。最初から最後まで私自身が対応しています。
また、私1人で運営しているので、案件を他の弁護士に振り分けるということもありません。依頼者一人ひとりと真正面から向き合い、それぞれの事情に合わせた丁寧な対応をすることを大切にしています。
私自身、親の相続を経験したことがあるのですが、その際に手続きの煩雑さを実感しました。揉め事がなく円満に進めても相当な労力が必要なのに、相続人間で争いがあればさらに大変なことになると思ったのです。 また、地域特有の問題として空き家問題があります。これは北海道に限らず、多くの地方で見られる現象ですが、不動産の価値が低く売れないために放置されているケースが数多くあります。
こうした実体験と社会問題を目の当たりにして、法律の専門家として人々の問題解決に貢献したいという思いから、相続分野に注力するようになりました。
相続にあたって、十分な情報を示されないまま専門家(弁護士・司法書士など)から遺産分割や相続分の譲渡の同意を求められたという相談や、かなり以前に亡くなった親族の相続人であるとして借金や滞納税などの請求が来たので相続放棄できないかという相談、相続人のいないケースにおいて「特別縁故者」として財産を受け継げないかという相談が増えています。
十分な情報を示されないまま、あるいは誤った情報を提供されて合意しても、法律上は詐欺による合意の取り消しや錯誤(勘違いや間違い)による合意の無効を主張することはできますが、証明するのは簡単ではありません。疑問があれば、合意の前に相談いただきたいです。
相続放棄については、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月という期限があるのですが、先ほど述べたケースだと、事情によっては、期限が経過していても相続放棄が認められることもあります。この場合、請求を受け取ってから3ヶ月以内の申立が重要になります。特別縁故者として請求する際には、陳述書を作成したり、縁故関係を証明する資料を収集したりして申請を行います。
特別縁故者と認められやすいのは、被相続人のために経済的な支援をしていたケースです。例えば、生活費を援助していたり、医療費や介護を負担していたりすると、縁故関係が認められる傾向にあります。単に、「親しい関係だった」というだけでは、認められるのが難しいのですが、親しい関係の具体的内容は人それぞれ違います。個々の状況によっては、特別縁故者としての申請が認められる可能性があります。そのため、私は依頼者とともに、可能性を探りながら最善の方法を模索するように努めています。
私が相続案件を取り扱う上で最も心がけているのは、情報の透明性です。家庭裁判所での調停に進む場合はもちろんのこと、裁判外の交渉においても、相手方に対して把握している限りすべての情報を開示することを心がけています。 交渉を成立させるためには、相手にも十分な情報を提供し、納得できる状態で話し合いを進めることが重要です。
何かを購入する際に、価格を確認せずに決めることは難しいのと同じで、相続においても、すべての財産内容を明確に示した上で交渉を進めるべきだと考えています。これは、合意の後のトラブルを防ぐことにもなると考えています。
また、相続は感情が大きく絡むこともある問題です。案件によっては、感情的な対立の原因が、依頼者側にある可能性もあります。そのため、依頼者に対しても冷静な視点を持ち、客観的なアドバイスをすることを大切にしています。 できることとできないことを明確に伝え、依頼者が現実的な解決策を納得できるように努めることも、弁護士としての大切な役割だと考えています。
裁判手続きや調停などを行う場合、代理人として活動できるのは弁護士だけです。そのため、遺産分割の話し合いがこじれ、法的な手続きを進める必要が出てきた場合やその可能性がある場合には、弁護士に相談することが大きなメリットとなります。
公正証書遺言を無効にした案件です。 依頼者は遺言の内容に不服があり、公正証書遺言無効の訴えを起こしたものの、一審で敗訴していました。しかし、判決に納得がいかず控訴したいということで、当事務所に相談に来られたのです。 裁判記録を確認したところ、一審では医療記録がまったく提出されていなかったことに気づきました。そして、医療記録を調べてみると、被相続人は遺言書作成当時、認知症を患っていたことがわかりました。
そこで、控訴審では医療記録を提出するとともに、認知症により遺言作成能力がなかったことを主張しました。その結果、遺言無効の主張が認められたのです。 医療記録という証拠があったとはいえ、一審で決定したことを覆すことは簡単ではありません。しかし、重要な証拠を提出しないまま遺言が確定してしまうのは、依頼者にとって不幸なことだと思い、できる限りの証拠を揃え、主張が認められるよう全力を尽くしました。 綿密な調査を怠ってはならないということを、改めて実感しました。
一人で運営しているからこそ実現できる一貫した対応です。案件は最初から最後まで私自身が担当し、途中で別の弁護士に引き継ぐようなことはありません。依頼者としっかり向き合いながら丁寧に対応できると考えています。
また、当事務所では相談を3回まで無料にしています。相続問題は、十分な情報を得て取り組む必要があります。依頼者の中には、どのような財産があるのか、誰が相続人なのかわからずに相談に来られる方もいます。 こうした状況を整理し、依頼者にとって最適な選択肢を見つけるには、1回の相談では不十分なことも多いものです。そのため、必要に応じて3回まで無料で相談を受け、納得した上で依頼できる体制を整えています。
相続に関して少しでも疑問や不安を感じることがあれば、迷わず相談してください。 弁護士によって考え方や方針は異なります。一度相談してみて、他の弁護士に相談してみるのも一つの方法です。納得のいく解決を目指すためには、自分に合った弁護士を見つけることも大切だと思います。
また、相手方に弁護士がついている場合、その主張が本当に正しいのかどうか、冷静に判断する必要があります。先ほども述べたように、不十分な、あるいは誤った情報をもとに不利益な提案をしてくるケースもあります。自分の正当な権利を守るためにも、まずは専門家に相談することをお勧めします。 当事務所では、相談を3回まで無料で受けています。相続に限らないのですが、一度合意してしまったものをひっくり返すのは簡単ではありません。まずは気軽にご相談ください。
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