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| 住所 | 岐阜県可児市広見1-17 大晃ビル2階 |
| 最寄駅 | 名鉄新可児駅、JR可児駅から徒歩10分 |
| 対応地域 | 岐阜県、愛知県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |



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倉知 孝匡 | 弁護士法人平井法律事務所

岐阜県可児市にある「弁護士法人平井法律事務所」に所属する倉知孝匡弁護士(岐阜県弁護士会所属)に、相続案件を手掛ける上での心構えや事務所の強みなどを伺いました。多様なバックグラウンドを持つ3名の弁護士が、依頼者の想いに共感してこだわりを理解し、ベストな解決を目指してサポートします。「まずは自分の権利やできることを整理し、その上で解決方針を一緒に考えていきましょう」と呼びかけます。
岐阜県多治見市出身で、大学入学資格検定に合格して、愛知大学法学部、名城大学法科大学院(ロースクール)を卒業しました。2011年に弁護士になり、名古屋市内の法律事務所に所属したあと、2018年6月に当事務所へ入所しました。
1995年に、代表である平井治彦弁護士が開設しました。当時は可児市内だけでなく、岐阜地方裁判所御嵩支部管内には弁護士が一人もいなかったので、御嵩支部管内初の法律事務所です。
平井弁護士は可児郡御嵩町出身で、約15年裁判官を務めた後、名古屋市内の総合事務所での弁護士修業を経て、地元の皆様に法的サービスを届けたいという想いから事務所を開設したそうです。2017年には弁護士法人化し、現在弁護士3名、事務局8名が所属しています。
岐阜市や名古屋市には多くの弁護士がいますが、往復だけでもそれなりの時間と交通費がかかります。ですから、近くで相談できるというのは物理的にも心理的にも大きなメリットがあります。地域ならではの事情もよくわかっていますから、話が通じやすいのもメリットですね。
色々ありますが、1つは地域密着です。弁護士がいなかった地域に開設した事務所ということもあり、地域に根ざし、地域の皆様のお役に立つということを大切にしています。また、弁護士が一方的に意見を押し付けたり依頼者の考えを否定することなく、皆様の苦悩に共感し、自分のこととして取り組む姿勢も大切にしています。そのほかにも、権利擁護・教養と創造力、プライバシーの遵守、適正・適切な費用、総合サービス、日々の研鑽といったことも大切にしています。

相続は、元々の親子や兄弟姉妹の力関係がそのまま影響しやすい分野です。そのため、力の強い相続人が、他の相続人に不利な内容で協議をまとめようとすることもあります。そういった状況で自分の権利を主張するには、弁護士のサポートが重要です。遺言書を作る場合も、法的知識がない方が自分で書くと、法律上の要件を満たさず無効になってしまったり、遺言書の内容が原因でトラブルになったりすることもあります。弁護士に相談すれば、法律的に正しい遺言書を作ることができます。
このように、弁護士がサポートすることで権利を守れたり、トラブルを防げたりすることも多いので、力を入れています。
遺産分割に関しては、他の相続人の主張に納得できない、被相続人と疎遠で遺産の内容がわからない、農地などの処分に困っているなど、ご相談内容は様々です。 相続放棄に関するご相談も多いです。明らかに借金があるとわかっている場合もありますが、そもそも借金があるかどうかわからず放棄するか迷っている方からの相談もあります。 遺言書を作りたいというご相談も多いです。ある程度内容を決めてから相談に来る方もいますし、弁護士に相談しながら決めたいという方もいます。

相続では、戸籍はもちろん、預金、不動産、株式といった遺産に関する資料も大量に発生します。ですから見落としやミスがないように、しっかり確認することを徹底しています。
また相続は、金銭面だけでなく感情的な対立も激しいことが多いです。ですから、単にお金の問題だと考えず、依頼者がどこに引っかかっているのか、どこにこだわっているのかしっかり聴くようにしています。
3名の弁護士が所属しており、それぞれ、弁護士経験が長いだけでなく、多様なバックグラウンドを持っています。 平井弁護士はもともと裁判官としてキャリアをスタートし、大池弁護士は主婦から一念発起して弁護士になりました。私は中学3年から高校の間は引きこもりだったのですが、大学入学資格検定試験(現在の高卒認定試験)に合格して大学に進学したという経歴があります。
また、事務局の体制が充実しているところも強みです。当事務所には弁護士が3名、事務局が8名所属しています。弁護士数に対してここまで事務局が多い事務所は珍しいと思います。代表の平井弁護士は元裁判官だと申し上げましたが、裁判所には裁判所書記官・事務官がいて、裁判官が仕事に集中できる体制が整っています。
それと同じように、弁護士が弁護士にしかできない仕事に集中するため、人数面でもスキル面でも事務局が充実しています。 事務局スタッフは、事務局長が行政書士を保有するなどそれぞれがスキルを有するほか、弁護士会主催の研修に参加したり、事務職員能力認定試験を受けたり、電話応対に関する資格を取得したりすることで継続してスキルアップを目指しています。他の業種で働いていた者も多く、法律事務所の枠にとらわれない様々な視点も取り入れて事務所を運営しているところも特徴です。
事務局のスキルは非常に高く、戸籍や登記簿などの収集・整理、銀行の入出金履歴などの整理も正確かつスピーディーにおこなってもらえるので、弁護士としても非常に助かっています。

弁護士から見れば「こういう権利がある」「こういうことができる」とわかることでも、それをご存知でない方は多いです。ですから弁護士に相談することで、自分の権利やできることを知り、その上で方針を決められるメリットは大きいです。
また、一人で考えても思いつく選択肢は限られています。しかもそれが法律的に可能なのか、どういう段取りで進めればよいかわからない場合も多いでしょう。一方弁護士は多くの相続案件を解決し、専門的な知識も持っています。相談することで、よりよい選択肢、選ぶべきではない選択肢を知れることもメリットです。
早めに相談することでトラブルを防げたり、まだ小さなうちに解決できることも多いので、その分時間・費用・労力などが少なくて済む場合も多いです。 デメリットはその裏返しです。たとえば遺産分割協議書にサインしてしまった後や調停が成立してしまった後に、「やり直したい」と相談されても、対処のしようがないことがほとんどです。
実際に、「もう少し早く来ていただいていれば結果は変わっていたのに」と思うこともよくあるので、少しでも迷うことがあれば、アドバイスだけでも受けていただくことをお勧めします。
まずは電話かWebフォームから予約をお願いします。予約の段階で、事務局が相談概要をお尋ねし、相談当日にお持ちいただきたい資料などをお伝えします。そのうえで相談当日に事務所までお越しいただき、改めて相談内容をうかがい、その場でアドバイスをいたします。
たくさんありますが、たとえば他の相続人が被相続人の財産を使い込んだ疑いがある場合に、それを返すように求めたり、遺産分割の際に、使い込んだ分を考慮して分割するよう求めたりするケースは多いです。
依頼者としては「絶対あの人が使い込んだ」と思っていても、それを証明するには銀行の入出金履歴を何年分も精査し、被相続人の生活状況を調査し、最終的には裁判所の理解を得る必要があります。 これはそう簡単なことではなく、膨大な作業量、専門的な知識・経験が求められます。
当事務所が多くの実績を残してきたのは、弁護士としての豊富な知識・経験、そして事務局の的確なサポートあってこそです。使い込みのように複雑な問題にも対応可能ですので、ぜひ一度お問い合わせください。
法律問題は一人で考えたり悩んだりしていても解決しないことがほとんどです。当事務所にご相談いただければ、最適な解決方法を一緒に考えますので、お気軽にご相談ください。
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