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| 住所 | 埼玉県本庄市駅南1-10-6 本庄駅南ビル3号室 |
| 最寄駅 | 本庄駅 |
| 対応地域 | 埼玉県 |
| 営業時間 | 平日 10:00〜19:30 |
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金井 英幸 | 金井法律事務所
埼玉県本庄市で「金井法律事務所」を経営する金井英幸弁護士(埼玉弁護士会所属)に、相続案件に携わる上で心がけていることなどを聞きました。地元である埼玉県本庄市に根ざし、地域の方々から多く寄せられる相続問題に取り組んでいると語る金井弁護士。相続について弁護士に相談・依頼するメリットについても詳しく聞きました。
もともと弁理士として働いていましたが、司法制度改革で司法試験の合格者が増えることになったのをきっかけに、司法試験の勉強を始め、弁護士になりました。弁護士になってからは、東京の知的財産を専門とする法律事務所で勤務していましたが、親の面倒を見る必要が生じたため、実家のある埼玉県本庄市に戻り、事務所を設立しました。
法律を知らないことで不利益を被らないように依頼者をサポートすることが弁護士としての大切な役割だと考え、日々業務に取り組んでいます。
当たり前のことですが、報告や書類の提出は滞りなく行うよう心がけています。依頼者への報告は、相手方や裁判所からの反応があったタイミングで、すぐに行っています。また、状況に変化がない場合でも、定期的に状況確認の連絡をするようにしています。書類については、裁判所や相手方から送られてきたものや、私が作成したものを含め、その都度依頼者にお送りしています。
また、地方と都市部の法律に関する情報格差を少なくすることにも努めています。東京には弁護士会の図書館があり、豊富な法律書籍が収蔵されていて、裁判所へ行く際に気軽に立ち寄って情報収集ができますが、地方には同様の施設が少なく、情報収集が難しいことがあります。そのため、依頼者が東京の事務所に相談する場合と比べて情報不足による不利が生じないよう、私自身も東京の弁護士会の図書館にユーザー登録をし、必要な情報を調べに行くようにしています。また、法律書籍も積極的に購入し、情報提供が不足しないよう努めています。
普段さまざまな案件を扱う中で、相続は全体の3分の1ほどを占めており、需要の多さを感じています。他の分野の法律トラブルと比べても、相続では不利になった場合の依頼者が被る不利益も他の案件に比べて大きくなることが多いです。そういった不利益をなるべく公平な形に是正するお手伝いをしたいと考えています。
主に遺産分割や遺言、相続放棄に関する相談が多いです。よくあるのは、長男など一部の相続人に全財産を相続させるという内容の遺言に関する相談です。このようなケースでは、遺留分侵害額請求を行うことが多いです。相続放棄の相談では、身内が借金を残して亡くなった場合や、長い間音信不通だったためにどれだけの借金があるのかわからないというケースもよくあります。
遺産の調査を漏れなく行うことを心がけています。遺産をしっかり確認しておけば、その後は法律の規定に従って処理を進めるだけなので、大きな間違いはないと思います。
しかし、調査段階ではミスが生じる可能性があるため、注意が必要です。依頼者が最初に想像していた遺産が実際には多かったり、逆に少なかったりすることはよくあります。特に、被相続人と同居していた兄弟によって遺産が隠されていたことが明らかになるケースは珍しくありません。
当然ですが、弁護士は法律の専門家ですので、法律に関して正しい判断を行います。また、当事者間で話し合いをする際に感情的になると、どうしても声が大きい方に押されてしまうことがありますが、弁護士に依頼することでそのような事態を避けることができます。司法書士や税理士に相続の相談をする方もいますが、話し合いで解決できずに調停手続きに進んだ場合、最後まで手続きを行えるのは弁護士のみです。
相続放棄をするかどうかは、相続したことを知った日から3ヶ月以内に判断しなければなりません。このタイミングを逃すと、借金などのマイナスの財産を相続することになってしまいます。相続放棄をした方がよいのか、財産調査が必要かなど、早めに弁護士に相談することをお勧めします。また、相続放棄が不要な場合でも、相続を放置しておくと問題が生じることがあります。例えば、特定の相続人が財産を隠したり使い込んだりすることで、財産が不明になるリスクがあります。
弁護士に相談することで、早めに遺産の全体像を把握したり、管理方法についてのアドバイスを受けることができます。さらに、遺産分割を行わないまま相続人が亡くなると、相続権が次の世代に引き継がれ、相続人の数が増えて手続きが複雑になるおそれもあります。何世代にもわたって放置されると、相続人の数が膨大になり、手続きがさらに難しくなる可能性があります。
さらに、相続人の1人が海外に移住して行方不明になることもあります。海外に移住すると、戸籍に反映されなくなるため、その人の生死がわからなくなることがあります。場合によっては失踪宣告の申立てや不在者財産管理人の選任をしなければならなくなり、手続きが煩雑になることもあります。こうした事態を避け、スムーズに相続手続きを進めるためにも、早めに遺産分割を済ませることが大切です。自分たちでの対応が難しい場合には、弁護士に早めにご相談ください。
がんの告知を受けた方から、「法定相続人である妹に遺産を残したくないので、全額を生まれ故郷の町に寄付したい」と依頼された案件が印象に残っています。依頼者は独身で、法定相続人は妹一人でした。まずは、「妹に遺産を相続させず、全額を故郷の町に寄付する」という内容の公正証書遺言を作成しました。また、依頼者が亡くなった後に、依頼者の意思に基づいて財産を管理・処分できるよう、依頼者と私の間で死後事務委任契約も締結しました。
依頼者は急に自宅で亡くなり、その後まもなく法定相続人だった妹も他界しました。妹の相続権は一人娘である姪が引き継ぐことになり、遺言の内容を説明すると、姪も依頼者の意向を理解してくれました。ただ、依頼者の自宅が寄付先である故郷の町とは異なる場所にあり、さらに事故物件として扱われたため、直接寄付することができず、売却が難航しました。そのため、「スピード重視で安価で売却するか、時間をかけてでも高く売却する方法を模索するべきか」と悩みました。
最終的に、建物を取り壊して更地にし、姪に買い取ってもらうことにしました。相続としてではなく買い取りであれば、依頼者の意思にも反しないだろうと判断し、比較的高い価格で引き受けてもらえました。この売却代金をもとに、依頼者の意向どおり故郷の町へ寄付を行うことができました。建物の取り壊しや売却手続きなど、通常は不動産業者が行う部分も弁護士として対応したため大変でしたが、結果的に依頼者の意向を尊重しつつ、姪にとっても納得のいく形で終えられたことに満足しています。
初回の相談は無料で行っています。まず、電話などで相談の予約をしていただきます。相談当日には、持参していただいた資料に基づいて、今後の見通しをお伝えします。予約時に、必要な資料について詳しくお伝えします。たとえば、不動産がある場合には登記簿謄本と固定資産評価証明書、預金がある場合には記帳した通帳や取引履歴などをお持ちいただきます。実費をいただきますが、法務省の登記情報閲覧サービスを利用して、登記情報をその場で調べることも可能です。
法律では、相続人が公平に遺産を分け合うことが基本ですが、実際には長男など一部の相続人がすべての遺産を取得しようとするケースも少なくありません。まずは諦めずに、ぜひ弁護士にご相談ください。公平を取り戻すための手段はありますので、どうぞ弁護士を頼りにしていただければと思います。
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