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| 住所 | 佐賀県佐賀市大財6丁目4番63号 |
| 最寄駅 | バス停「大財六丁目」から徒歩4分 |
| 対応地域 | 佐賀県・福岡県・長崎県を中心に対応します。そのほかの地域からのご依頼もお受けします。遠方の方とはオンライン会議で面談します。 |
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両親が亡くなった際、相続税がかかるかどうかは大きな関心事だと思います。相続税には非課税となる基礎控除枠が設けられています。控除額は3,000万円を基本に、相続人1人あたり600万円を加算して計算します。対象となる相続人は配偶者と子ども全員です。子ども2人の場合は配偶者を含めて3人として計算します。この控除枠と所有財産の金額を比較する試算を当法人で引き受けます。確認する内容は、預金や不動産等の総額、借入金などの負債、相続人数の3項目です。サイトに早見表も置いていますが、土地の評価や特例を当てはめる前の概算であるため、正確な判断を得たい方はぜひ相談にお越しください。
相続税がかからないと判明しても、手続が完了するわけではありません。亡くなった方の戸籍を収集し、財産の分け方を定めた遺産分割協議書を作成した上で、預金や不動産の名義を書き換える一連の作業は、申告の有無を問わず生じます。当法人では、遺産分割協議書の作成をお手伝いします。相続の手続は多くの方にとって初めての経験です。収集する書類の順序から一緒に進めます。なお、申告が必要な場合は、税負担を軽減する特例の選択と分け方の調整を組み合わせ、申告書の作成まで引き受けます。
自身や家族が別の税理士に依頼している場合でも、相続税に関する業務だけを切り離して依頼できます。所得税などの申告は既存の税理士へ継続して依頼し、相続の分野のみを当法人で引き受けます。これまで付き合いのある税理士の関係性にも配慮して手続を進めます。どこまで依頼するか決まっていない段階でも相談を受け付けます。面談で現在の状況を確認し、当法人で提供できる支援内容を伝えます。
相続申告の報酬は一律の価格表ではなく、初回の面談で算定の仕組みを説明します。当法人では最初の1時間の面談を無料で実施しています。お問い合わせに対しては営業日中に折り返し連絡し、面談の日程を調整します。当日はお持ちいただいた資料を踏まえて、相続税の申告要否と、概算費用をその場で伝えます。報酬の仕組みを説明し、明確な見積書を翌営業日に提示します。提示の数日後に改めて連絡しますので、その段階で辞退しても差し支えありません。
電話受付は平日の9時から17時、営業日は月曜日から金曜日です。この時間帯に電話連絡が難しい方に向けて、メールや問い合わせフォームは24時間受け付けています。送信された内容を確認し、営業日内に当法人から連絡します。面談は事務所への来所のほか、オンライン会議での対応も可能です。実家が佐賀にあるがご本人は県外にお住まいというケースでも、オンラインであれば、面談のたびに佐賀まで戻っていただかずに進められます。完全予約制で、夜間や土日の面談、ご自宅や病院への出張面談にも対応します。武雄officeでも相続の面談と業務をお引き受けします。
2012年から相続関連セミナーの講師を務めており、これまでに45回担当した実績があります。佐賀新聞社や佐賀銀行、三井住友信託銀行佐賀支店、佐賀県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会佐賀県本部、佐賀県不動産コンサルティング協議会、大和ハウス工業、積水ハウスからの依頼を受け、その他は当法人で企画開催しました。扱ったテーマは相続発生後の手続きの流れと、申告の期限までにしなければならないことが中心です。他にも、親の不動産の相続税と評価、遺言、生前の贈与、空き家の税金なども扱いました。講義で扱ってきた知識を、相談時には個別の財産や家族の状況に当てはめてアドバイスします。これまでに相続税の申告を200件以上お引き受けしています。
残された財産を金額に換算して合計します。実家の土地や建物は売買価格ではなく税務上の所定の方法で評価するため、想定とズレが生じることが多くあります。預金や生命保険、借入金の有無まで整理した上で、申告が必要か試算します。相談時に、通帳、固定資産税の通知書、死亡時点の借入残高がわかる書類をお持ちください。
変わります。お母さまが取得する場合は配偶者の税額軽減が利用できます。お母さまの法定相続分(お子さまがいる場合は財産の2分の1)か1億6,000万円のいずれか多い額までは、お母さまに相続税がかかりません。お母さまが実家に住み続ける場合は、土地評価額を減額できる小規模宅地等の特例が該当することもあります。当法人では、将来お母さまが亡くなったときの相続の税額まで含めて、試算結果を比べてお示しします。
お父さまが亡くなったことを知った翌日から10か月間が申告と納税の期限となります。必要な準備期間は所有財産の状況や話し合いの進捗によって異なります。当法人では、申告期限までの残り時間から逆算した進め方を初回相談で案内します。特例活用に影響が出ないよう、財産の分け方の調整と申告手続きを同時に進行します。
お手元にあるものだけで構いません。預金の通帳、固定資産税の通知書、生命保険の証券、借入の残高が分かるもの、それにご家族の関係が分かるものがあると、スムーズに進みます。そろっていないものは面談でうかがいますので、集め終わるのを待たずにお越しください。
入る場合があります。お父さまが亡くなる前の一定期間に贈られた財産は、相続税の計算に足し戻します。この対象期間は3年から7年へ段階的に延長されているため、何年前までが対象かはお父さまが亡くなった日によって変わります。贈与時に相続時精算課税制度を選択していた分は、年数に関わらず計算に含めます。住宅や教育資金の非課税特例を適用していた分は扱いが異なります。通帳や振込の控えがあれば、当法人で対象となる分を仕分けます。
登記、保険の受け取り、不動産の売り方など、税金以外の話も相続では出てきます。当法人は他の士業と連携しているので、税金以外の部分は、どの専門家に何を頼むことになるかを面談でお伝えします。まず専門家に話を聞いてみたいという段階でも、お問い合わせをお受けします。
初回の面談:1時間まで無料
相続税申告の報酬:遺産7,000万円・相続人2名・土地1件の場合で70万円
報酬の計算に使う遺産の総額:相続税評価額
土地の件数・相続人の人数による加算:なし
基本の報酬に含まれる範囲:遺産分割協議書の作成
申告期限までの残りが短いご依頼:対応可能(報酬は1.2倍から1.5倍)
相続税の税務調査の立会い:5万円〜
生前の対策、贈与だけのご相談:5万円〜
無料の面談のあとの試算のみのご依頼:5万円〜
① 電話またはメールでお問い合わせ
② 営業日のうちにこちらから連絡し、面談の日程を調整
③ 面談で現状をうかがい、お手伝いできることをお伝え
④ 面談のときに報酬の体系をお伝えし、次の営業日に見積りを提示
⑤ 数日後にこちらから連絡し、ご納得いただけたら業務委託契約書に署名・押印
この①〜⑤の進み方と初回1時間無料は、相続税がかかる場合もかからない場合も同じです。ご要望によって多少変わることがあります。
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