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稲田光浩税理士事務所

稲田光浩税理士事務所
稲田光浩税理士事務所

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規模
在籍税理士数
1名
住所
大阪府大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル605
最寄駅
御堂筋線 西中島南方駅 徒歩1分
相続税申告に強い税理士を手間なく探せます!ご相談ください!

お客様の永続的な発展を支援

売上アップ経営支援税理士

大阪市東淀川区、吹田市の、売上アップ・税務支援に特化しております。

税理士、経営支援管理責任者

1985年(昭和60年)兵庫県明石市生まれ 大阪市東淀川区在中事業承継・節税など提案型の税理士事務所に勤務 提案業務により、お客様と深くかかわることの大切さを実感する。

その後、中堅税理士法人で大企業の子会社から個人商店までの税務に従事(売上規模100億以上から年間500万円まで) 

税務部門とコンサル部門を兼務し、税務業務はもちろん、M&Aの財務デューデリジェンスやコンサルタントとして業務改善業務、KPI設定や管理会計構築に従事赤字のお客様に対し、税理士として提案できることに限界を感じ、何か解決できる方法はないか考えた結果、お客様の売り上げアップに貢献することが重要と確信し、顧問先の売上アップを実現できる体制を構築するため、売上アップコンサル講座を受講。

受講で得た問題特定の技術を使い、経営者の方々の本質的な悩みの解決に正面から向き合うコンサルに日々奮闘している。

事例の紹介

譲渡所得について

譲渡所得は昭和38年以上の土地については取得価額×5%以外の事例を適用可能。

取得価額がわからない場合は、ありとあらゆる方法により調べます。

例 8,000万円で昭和40年に取得の土地 購入時の売買契約書無し。 

通常 8,000万円 -(8,000万円×5%)=7,600万円 ×20%(復興税省略)=1,520万円納税稲田 8,000万円 -5,400万円 ×20%(復興税省略)=520万円納税

5,400万円は合理的に算出した金額となります。

不動産の売却益によりふるさと納税額が増加したため限度額を算出し、伝えました。

通常譲渡所得   10万円

取得価額算出手数料30万円

合計       40万円

節税額1,000万円

ふるさと納税額の限度額に対する節税効果あり

料金表

確定申告料

譲渡所得 10万円

特例適用 10万円~

節税以上の費用負担はありません。

相続税申告に強い税理士を手間なく探せます!ご相談ください!
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住所
大阪府大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル605
最寄駅
御堂筋線 西中島南方駅 徒歩1分
事務所名
稲田光浩税理士事務所
税理士
稲田 光浩
税理士登録番号
135413
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