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| 住所 | 沖縄県沖縄市桃原4-20-6 |
| 対応地域 | 沖縄県全域。県外の方のご依頼もお受けします(面談は、費用の面からZoomをおすすめしています) |
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| 住所 | 沖縄県沖縄市桃原4-20-6 |
| 対応地域 | 沖縄県全域。県外の方のご依頼もお受けします(面談は、費用の面からZoomをおすすめしています) |

何から着手すべきかわからない、申告が必要かどうかが不明、といった段階からの相談に対応します。平日の初回相談は無料です。面談場所は当事務所のほか、エリアによっては出張での対応も可能です。沖縄県内の方は、無料でご自宅などへ訪問します。県外の方には、Zoomでの対応をおすすめしています。相談で伺った内容を踏まえて、相続税の申告が必要かどうかの判断と概算額の試算結果を伝えます。あわせて申告手続きにかかる報酬の見積もりも提示します。
お預かりした資料とうかがった内容をもとに財産を評価し、財産目録を作成します。分け方の方針がある程度決まっているときは、遺産分割のシミュレーションもあわせて作成します。これらができた時点で中間報告の面談を設け、財産目録と概算の相続税額、分け方ごとの見通しを並べて確認し、その場で財産の評価と分け方の方針を確定します。税務署の調査を見据えた打ち合わせもこの段階で行います。方針が決まってから遺産分割協議書と相続税申告書を作成します。相続人全員の署名と捺印を受ける面談が最後になり、押印の済んだ申告書は当事務所から税務署へ提出します。納付書はお渡ししますので、金融機関で納税の手続きを行っていただきます。
平日の日中に動けないと金融機関での手続きに時間が取れません。当事務所ではオプションとして銀行預金や証券口座の解約・名義変更を引き受けます。申告に必要な書類のうち代理取得が可能なものは代理申請も対応できます。集めた書類は郵送でも面談時でも提出可能です。不動産の名義変更登記は提携する司法書士が担当します。登記申請そのものを税理士が代行することはできませんが、当事務所が窓口となり申告書類と重複するものはそれぞれの手続きで相互に活用できます。引き継いだ実家の売却や保有に関する相談も必要に応じて対応します。
道路に接していない、高低差がある、奥行きが長くて細長い、間口が狭い、正方形や長方形ではない、墓地に隣接しているといった事情がある宅地は、評価額を下げられる見込みが高まります。当事務所では机上での調査をはじめ、役所での資料収集と分析、現地での査定まで進め、活用できる減額要因を見極めて査定します。土地や建物は、亡くなられた時点の価額を「財産評価基本通達」に沿って評価するため、必要な資料を集め内容と現況の一致を確認します。小規模宅地等の特例や代償分割など、税額を軽減する方法もあわせて提示します。
当事務所では、代表税理士の薬師明博が、初回面談から申告書の提出まで責任を持って担当します。2015年に大手税理士法人レガシィへ入社し、200件を超える相続税申告に携わりました。同法人にて相続税の還付、遺言、生前対策、税務調査などの業務も経験しています。2017年の税理士登録を経て、2020年に独立し沖縄市で相続専門の事務所を開設しました。独立後も200件以上のお手伝いをしています。将来を見据えた税額試算、生前の相続対策、申告手続き、遺産分割の相談に対応します。初回の面談は必ず代表が対応します。資料の回収や簡単なご質問には職員が対応することもありますが、ご報告などは税理士が行います。
初回の面談から見積もり、契約、書類の収集、財産の評価と財産目録の作成、中間報告の面談、遺産分割協議書と申告書の作成、申告と納税に至るまでのプロセスを8つの段取りに分けて進めます。預金や証券口座の解約・名義変更、引き継いだ財産の活用に関する相談は、この基本工程には含まれない別のご依頼として取り扱います。各工程で決定する事項や具体的な進め方については、初回の面談時に説明します。
期限は、お父さまが亡くなられたことを知った日の翌日から10か月以内です。この日までに申告書を出して、相続税を納めます。葬儀から3か月でしたら、まだ半年以上あります。なお、残り90日を切ってからのお申し込みは特急事案の扱いになり、最低10万円の別途報酬がつきます。早いほうが費用の面でも軽くなります。
お母さまが住み続けられる実家の宅地は、小規模宅地等の特例が使えると、330平方メートルまで評価額を8割下げられます。お母さまが引き継ぐ分には配偶者の税額軽減もあり、1億6,000万円か法定相続分のうち多いほうの額までは、お母さまに相続税がかかりません。ただしお母さまに寄せるほど、次にお母さまが亡くなられたときの税額が上がることがあります。どちらが有利かは財産の中身で変わるので、試算の数字をご覧になってからお決めください。
相続税で土地を数えるときに使うのは、国税庁が毎年出す路線価です。固定資産税の通知に載っている評価額とは別のもので、路線価のほうが高いことが多いです。お父さまの土地が路線価のついた道に面しているなら、その路線価に面積を掛けた額が基本となります。そこから下げられる事情があるかどうかで、最終的な額が決まります。
初回の面談は、原則として平日にお受けします。初回の面談を土日にご希望の場合は5,000円をいただきます(ご依頼いただく場合は無料)。ご依頼後は、土曜日の午前中であれば無料で面談します。日曜・祝日の面談は1日4万円の別途報酬がかかり、平日の夜は個別にご相談ください。ZoomやLINEの通話による相談も可能です。
報酬の半額を着手金として、契約時に銀行振込でお支払いいただきます。入金確認後に業務に着手するため、作業開始前に半額をお支払いいただく流れとなります。残りの半額は申告書の提出完了後のお振り込みです。報酬額は契約前に確定しているため、初回面談の後に家族でじっくり検討する時間を確保できます。
お母さまとお二人で決まらないままでも、期限までに申告はします。法定相続分で分けたものとして出し、決まったあとに精算します。このとき「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に付けておかないと、お母さまの税額軽減と小規模宅地等の特例を、分け方が決まったあとでも使えません。分け方で税額がどう動くかの試算はお引き受けします。ただし、相続人の間で起きた争いの調整は当事務所では承れないため、弁護士にお繋ぎする形になります。
申告書を出したあとに、税務署から問い合わせや調査が入ることがあります。調査があったときの立ち会いは、最低10万円の別途報酬でお引き受けします。この報酬は基本報酬には含まれませんので、あらかじめご了承ください。
表示の金額はすべて税抜です。
遺産総額〜5千万円:300,000円
5千万円〜7千万円:400,000円
7千万円〜1億円:700,000円
1億円〜1億5千万円:1,000,000円
1億5千万円〜2億円:1,400,000円
2億円〜2億5千万円:1,700,000円
2億5千万円〜3億円:2,000,000円
3億円〜4億円:2,500,000円
4億円より上:別途お見積り
※遺産総額は、債務や葬式費用を引く前の資産の額です
※区分の境目の金額(例:ちょうど5千万円)は、お客様に有利な区分で対応しています
※相続人の人数や土地の数で基本報酬は原則変わりません(貸宅地が5筆以上ある場合はご相談)
※平日に当事務所でお受けする初回の面談は無料で、その場でお見積りをお出しします
休日(日・祝)の対応:1日 40,000円
平日20時以降の対応:要相談
税務調査がある場合:最低 100,000円
亡くなられた年の所得税の申告(準確定申告)の作成・税務代理:別途お見積り(5万〜10万円になることが多いです)
申告期限まで残り90日以内の特急の案件:基本報酬の10%から50%(最低 100,000円)。残り90〜80日は10%、80〜70日は20%、70〜60日は30%、60〜45日は40%、45日以内は50%
相続税申告書の代理閲覧:日当 50,000円
相次相続(前の相続から10年以内に次の相続が起きたとき)による評価の減額の検討:評価減による税効果の20%
銀行預金の相続手続(解約・名義変更):1行あたり5万円/証券口座:1証券あたり10万円
書類の代理取得:実費のみ(手数料はかかりません。最終金とあわせてお支払いいただきます)
不動産の名義変更登記(提携する司法書士):自宅のみの場合は10万円+登録免許税。筆数が多い場合はお見積り(無料)
生前の対策・生前贈与・遺言書の作成:10万円〜30万円程度(内容によって異なります)
生前のご相談:1時間5,000円(ご依頼いただく場合は無料)
初回の面談を土日にご希望の場合:5,000円(ご依頼いただく場合は無料)
報酬の50%を着手金としてご契約のときに銀行振込でお支払いいただき、残りは申告書の提出後にお振り込みいただきます
| 住所 | 沖縄県沖縄市桃原4-20-6 |
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