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登録弁護士
28,000人以上

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弁護士法人萩原総合法律事務所常総支所

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経験年数
弁護士登録から
8年
規模
在籍弁護士数
9名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
住所
茨城県常総市水海道諏訪町3277-1
最寄駅
水海道駅から徒歩9分
対応地域
茨城県
営業時間
平日 9:00〜17:30
現在営業時間外 9:00〜17:30
事務所の強み

茨城県内3拠点地域密着相続登記/農地/空き家問題に実績豊富!相続人間のトラブルを避け、精神的負担を軽減◆地元の方々にとって頼れる存在を目指し、迅速かつ親身にサポートします【10名の弁護士がしっかりサポート】

「こんなお悩みお任せください」

  • 遺産分割協議がうまく進まず、どう対応すべきかわからない
  • 相続人が多く、各相続人とのやりとりが困難
  • 亡くなった父親の遺産の内容について兄弟が教えてくれない
  • 遺産分割協議に納得できないが押印を求められている
  • 残された遺言書の内容に納得ができない
  • 相続登記が古いままで、多数の相続人の合意を得なければ登記できない
  • 農地を持っているが農業をしておらず、どう処理すべきかわからない
  • 不動産を綺麗に遺産分割することが難しい
  • 相続放棄したいが空き家を放置することになってしまう
  • 亡くなる直前に遺言書の作成をしたいが、どのようにすれば良いかわからない

地域に根差した相続問題サポート

地元の方々が安心して法律問題を相談できるよう、茨城県筑西市、常総市、ひたちなか市の3カ所に事務所を構えています。

相続問題は早めの対策が重要で、そのためには地元で信頼できる弁護士との連携が不可欠です。

当事務所は地域の方々が弁護士にアクセスしやすい環境を提供し、法律問題があればあの事務所に行けば大丈夫と思っていただけるような存在を目指しています。

不動産が絡んだ相続もお任せください

相続財産調査不動産相続が含まれている場合、その分割が難しくなることが多いです。

特に、農地や長年相続登記が止まっているケースでは、問題が深刻化しやすく、専門的な知識と経験が求められます。

当事務所では、周辺の司法書士や不動産業者と連携していますので、必要に応じて他の士業をご紹介することも可能です

早めにご相談ください

相続問題は早めの対策が大切です。

しかし、何から始めていいのかわからない、どう対応すればいいのか不安、という方も多いでしょう。

当事務所では、そんなあなたのために、弁護士があなたの相続問題を丁寧にヒアリングし、最適な解決策を提案します

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

料金表

以下の料金は特に明記のない限り、すべて税込金額です。

初回相談料

初回相談料

5,500円/30分まで

遺産分割(交渉)

実費

33,000円

着手金

330,000円

報酬金

330,000円+経済的利益の11%

遺産分割(調停)

実費

33,000円

着手金

440,000円

報酬金

440,000円+経済的利益の11%

・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円を追加でご請求します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。(交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円をご請求します。)

遺産分割(審判)

実費

33,000円

着手金

550,000円+経済的利益の11%

※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。

遺留分侵害額請求(請求側)

実費

33,000円

着手金

330,000円

報酬金

330,000円+経済的利益の11%

※こちらは原告側の最低料金になり、請求額に応じて民事一般事件に準じて着手金の差額をご請求します。
(被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円)

遺留分侵害額請求(請求された側)

被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円)

実費

33,000円(不足の場合は別途ご請求します)

着手金

500万円以下: 550,000円
501万円~1000万円: 550,000円
1001万円~2999万円: 660,000円
3000万円~1億円: 770,000円
1億円を超える事件: 弁護士と相談
調停・ADR: 上記相当の3分の2
示談交渉(期間は4カ月): 220,000円
控訴 上告審: 訴訟を準用する

報酬金

500万円以下~1億円: 減額分の11%
1億円を超える事件: 減額分の11%
調停・ADR: 減額分の11%
示談交渉(期間は4カ月): 経済的利益の11%(最低金額220,000円)
控訴 上告審: 経済的利益の11%(最低金額220,000円)

※経済的利益の明らかでない場合は実費は33,000円、着手金を330,000円、報酬金も330,000円とします。
※請求の併存する場合は、着手金の高額なものを基準とします。
※契約時から訴額を増額する場合は、差額分を請求致します。
※上記事件の前段階である調停・示談交渉・ADRから引き続き事件を担当する際は上記の着手金の半額プラス110,000円を追加でご請求します。
*特殊事件の場合(医療過誤や建築訴訟等)は別途協議の上決定致します。
※不動産関係の調停や訴訟の場合は、訴額は固定資産評価証明書を基準と致します。
※示談交渉の期間は4カ月とし、その後継続する場合は3カ月で110,000円の着手金を追加でご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

遺言書作成

相続人調査、相続財産調査を踏まえた遺言書を作成します。

実費

33,000円

手数料

220,000円

公正証書遺言の場合、公証人への費用を別途ご請求します。弁護士が公正証書遺言の証人の1名となります。

遺言書、家族信託契約書チェック 

ご自身の作成した遺言書、家族信託契約書に対して法的アドバイスを行います。

着手金

110,000円

家族信託契約書作成

依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。

実費

33,000円

着手金

220,000円

委任、任意後見、死後事務委任契約

委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。

実費

33,000円

着手金

220,000円

生前の事務管理

実費

33,000円

着手金

220,000円

※死後事務委任のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用、家賃の支払い等)を依頼する場合・・・月額33,000円の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合・・・月額55,000円の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合・・・月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます。

相続人調査

調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

実費

33,000円

着手金

110,000円

相続財産調査

・固定資産評価証明書の取得・不動産登記簿の取得・銀行の取引明細書、残高証明書取得・証券会社や保険会社への財産の有無の確認・財産目録の作成・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

実費

33,000円

着手金

110,000円

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続人・相続財産の調査

調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

実費

55,000円

着手金

220,000円

法定相続情報証明制度の申請

実費

11,000円

着手金

33,000円

遺言無効確認の事前調査

介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。
筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。

実費

33,000円

着手金

165,000円

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続手続代行

実費

22,000円

着手金

110,000円

報酬金

経済的利益の5.5%

相続放棄

申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

実費

33,000円

着手金

55,000円

報酬金

55,000円

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

死後事務

管理料及び実費

月額55,000円

・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合・・・・事務履行中、月額55,000円の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。

相続登記申請

実費

11,000円

着手金

55,000円(1件あたり)

※登録免許税が別途かかります。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続財産清算人選任申立て

申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

実費

33,000円

着手金

220,000円

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

特別縁故者に対する財産分与申立て 

申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

実費

33,000円

着手金

165,000円

報酬金

経済的利益の11%

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続財産清算人選任申立て+特別縁故者に対する財産分与申立て 

申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

実費

33,000円

着手金

330,000円

報酬金

経済的利益の11%

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

遺言執行

手数料

財産額           
300万円以下         330,000円
300万円~3000万円以下    財産額の2.2%+264,000円
3000万円~3億円以下    財産額の1.1%+594,000円
3億円~           財産額の0.55%+2,244,000円

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

住所
茨城県常総市水海道諏訪町3277-1
最寄駅
水海道駅から徒歩9分
事務所名
弁護士法人萩原総合法律事務所常総支所
弁護士
板垣 真吾
弁護士登録番号
55188
所属弁護士会
茨城県
電話番号
050-5283-3561
対応地域
茨城県
営業時間
平日 9:00〜17:30
現在営業時間外 9:00〜17:30
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現在営業時間外 9:00〜17:30