相続弁護士 ドットコム

しんせい法律事務所

所在地
宮城県 仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町1203
受付時間
  • 平日可
  • 週末可
  • 祝祭日可

約30年の弁護士経験。難しい相続案件でも諦めず、様々な選択肢を検討・提案して解決を目指す

山村 邦夫しんせい法律事務所

宮城県仙台市青葉区一番町で「しんせい法律事務所」を経営する山村邦夫弁護士(仙台弁護士会所属)に、注力する相続分野について話を聞きました。長年の弁護士経験から導き出される正確な見通しや解決方法のバリエーションを強みに、相続問題に取り組む山村弁護士。依頼者の意向を第一に考え、真に納得のいく解決を目指して最後まで伴走します。

インタビュー

見通しが厳しい場合も簡単に諦めず解決方法を考えます

これまでの経歴について教えてください。

出身は岩手で、1995年に弁護士になり岩手の法律事務所を開業し、その後、2004年に当事務所を開設しました。仙台を選んだのは、知り合いも多かったですし、心機一転、新しい場所で仕事をしたいと思ったことが大きかったです。

「しんせい法律事務所」という名前も、「新しく生まれる法律事務所」ということで「新生」から取りました。

どういったことを事務所の理念にされていますか。

1つは、法的サービスを必要とされる方に対して、適切な法的サービスを提供すること。もう1つは、依頼者の希望が通る見込みがないからといって簡単に諦めないことです。見込みがないなりに、どういった解決が可能かさまざまな選択肢を検討し、提案することが弁護士の役割だと考えています。

希望が通る見込みが厳しい場合、弁護士によっては依頼を断ることもあるのでしょうか。

そうですね。依頼を受けるかどうかは自由ですから、同じ事件でも、各弁護士の価値観や職業倫理によって依頼を受けるかどうかは変わります。その中で、法律的に依頼者の希望が通らないと考えられる場合は、断るという判断も十分ありえます。

ただそこで「お引き取りください」というだけだと解決にならないので、私は、何か解決方法がないかを考えるようにしています。もちろん依頼を受けるとしても、見通しが厳しいことはきちんと説明して、依頼者に十分ご納得いただくことも大事にしています。

遺言がからむご相談をはじめ、幅広いご相談に対応しております

相続分野に注力している理由を教えてください。

相続は、弁護士によるサポートの必要性が高い分野というのが大きな理由です。相続はお金の問題はもちろん、相続人間の感情や様々な事情もからみます。

法律上、特別受益や寄与分といって、法定相続分を調整する制度はありますが、それに当たるかどうか、当たるとしても金額はいくらかといったことを判断するには、専門的な知識や経験が必要です。

ですから、相続人同士で話し合っても解決が難しいケースが多いんです。そこで、法律に従った正しい相続を行うためには、弁護士によるサポートが重要になってきます。

どういったご相談が多いでしょうか。

1つは遺言がある相続です。一部の相続人に有利な内容になっている場合に、納得できない相続人が、「被相続人に無理やり書かせたんじゃないか」「偽造したんじゃないか」と疑って相談に来られます。

もう1つは、被相続人の面倒を看てきた人が遺産を独り占めするんじゃないかというご相談です。例えば、自分は結婚して実家を離れた一方、実家には他の兄弟姉妹が残って親の面倒を看ていたような場合です。自分は被相続人の財産を把握していないので、隠されたり、自分が知らないうちに手続きされてしまうんじゃないかと不安に思って相談に来られます。

遺言に納得できないケースの場合、どのように進めていかれるのでしょうか。

依頼者から話を聞いただけでは、遺言が有効か無効か確定できません。おかしいと思う具体的な根拠を聞いたり、遺言書を作った当時の被相続人の状況などを聞いて、どれくらい見込みがあるか検討します。場合によっては裁判を起こして、被相続人の医療記録を病院や施設から取り寄せて検討することもあります。

仮に、遺言自体は有効でも、最低限遺産を取得できる遺留分というものがありますので、それも視野に入れて進めていきます。

遺産を独り占めするんじゃないかというご相談については、どのような進め方が考えられるでしょうか。

ケースバイケースですが、被相続人の面倒を看てきた相続人が、どういう遺産があるのか教えてくれない場合が多いです。その場合は、不動産登記簿を取ったり、金融機関に預金がないか照会するなど独自に調査します。どの銀行に口座があるかわからない場合でも、弁護士としての長年の経験から、ある程度推測はできます。

長年の弁護士経験を駆使して、依頼者にとって最善の解決を目指します

相続案件を手がける上で心がけていることを教えてください。

法律で定められているのは、法定相続分の割合など本当に基本的なことだけです。ですから、不動産や預金などの遺産がある中で、どれを取得するのが依頼者にとって一番メリットがあるかは、ケースごとに異なります。その方針について、依頼者の考えと私の考えが食い違うと依頼者のためになりませんので、ずれが生じないように心がけています。

先生から、「こういう解決がよいと思う」という提案はされるのでしょうか。

依頼者のご希望をうかがった上で、それならこういう選択肢がよいかもしれませんと提案はします。ただ、最終的に決めるのは依頼者ですから、私はできる限り複数の選択肢を示して、依頼者が決めた方針に沿ってきちんと取り組むということになります。

相続は感情的な対立も激しい分野かと思いますが、いかがでしょうか。

そうですね。長年に渡る不平・不満が相続をきっかけに表面化することは多いです。ただ相続は、最終的には遺産をどう分けるかという数字の話です。依頼者と一緒になって感情論を振りかざすのではなく、解決に向けて冷静に対処するのが弁護士の役割だと思っています。

もちろん、依頼者に「不公平だ」「私だけ親の介護をして大変だった」といった想いがあって、それが法的な結論に影響するのであれば、きちんと証拠とともに主張します。ただ、その場合でも冷静に対応することが大事ですね。

先生の事務所ならではの強みや、他の事務所との違いはどんなところでしょうか。

やはり、長年弁護士を続けて、弁護士になった当初から相続に関わってきたことは大きな強みです。もちろん法律が変わった部分はありますが、本質的なところは今も昔も変わりません。ですから、話し合いで解決できず調停や審判になったときにどういう結論になりそうかという見通しや、解決方法のバリエーションなど、経験が物を言う部分は大きいです。

最後までお手伝いできるのは弁護士だけ。悪い結果や不利益を避けるために早めにご相談ください

初回の相談ではどのような対応をされていますか。

まずはお話をうかがうことから始めます。どなたがいつ亡くなって、その後どういうことがあったか、どういう遺産があるのか、他の相続人はどういうことを言っているかなど、一通りうかがいます。そのうえで、可能な限りの法的アドバイスをします。

資料をお持ちいただいたり、遺産の内容などを書いてお持ちいただければ、より具体的なアドバイスが可能です。ただ、なかなか用意できない場合もありますので、手ぶらでお越しいただいて構いません。

相続について弁護士に依頼するメリットを教えてください。

最終的に一番大きいのは、弁護士であれば最後まで解決のお手伝いができることです。遺産分割の内容や遺言の有効性についてもめたときは、最終的には裁判所が判断して決まります。そして依頼者の代理人として裁判に対応できるのは弁護士だけです。

反対に、相続人同士に信頼関係があって、自分たちで話し合って解決できるケースであれば、弁護士に依頼するメリットはあまりないと思います。

早めに相談するメリットはどういったところでしょうか。

たとえば遺産分割調停に自分で対応して、調停が成立せず審判に移行したとします。そして審判段階からご依頼いただくと、調停段階で出せたはずの証拠を出せないわけです。その結果、審判で不利になることもあるので、すぐに依頼するかどうかはさておき、まずは早い段階で一度ご相談いただくほうがよいです。

また、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過すると消滅します。1年というのはあっという間に過ぎますので、早めにご相談ください。

これまで取り組んできた相続案件の中で、印象に残っているものはありますか。

遺留分侵害額請求に法改正される前の遺留分減殺請求に関するケースが印象に残っています。主な遺産は不動産だったのですが、田舎の不動産だったので、依頼者としてはその共有持分をもらっても仕方ないので現金を取得したいというご希望でした。ただ、不動産の評価額についても争いがあり、裁判になりました。

しかし、ある程度裁判が進んだところで、裁判官が私の言い分の方が正しいと理解して相手を説得してくれて、結果的には依頼者が納得する内容で和解が成立しました。

このケースでは、依頼者に喜ばれたことはもちろん、裁判官の理解を得るにはどうすればよいか見通しを立てて主張・立証を行い、そのとおり有利な解決ができたということで印象に残っています。

相続のトラブルを抱えて弁護士への相談を検討している方に向けて、メッセージをお願いします。

相談したからといって必ずよい結果が得られるとは限りませんが、相談が遅れることによって悪い結果になったり不利益を受けたりすることはあります。そうならないように、「早めにご相談を」ということを申し上げたいと思います。

実際に依頼するか、あるいは相談を継続するかというのは、一度相談した上で考えていただければよいです。お医者さんが早めの受診を呼びかけるのと同じで、私としても、早めの相談をおすすめします。