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| 住所 | 茨城県筑西市乙828-3 SATOHビル2階 |
| 最寄駅 | 下館駅から徒歩1分 |
| 対応地域 | 茨城県、栃木県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:30 |



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【茨城県3拠点|地域密着】相続問題でお困りの方は、萩原総合法律事務所へ!相続人調査から遺産分割協議まで、専門家が一括サポート◆感情が絡む複雑な相続もお任せを◎JR下館駅徒歩1分《メール24時間受付/オンライン相談》
当事務所は、茨城県内に3つの拠点を構え、9名の弁護士が在籍しております。相続に関するご相談は年間200件以上お受けしており、豊富な経験と知識を蓄積してまいりました。
複数の弁護士がそれぞれの知見を持ち寄り、多角的な視点から事案を検討できるのが私たちの強みです。
お一人で悩みを抱えていらっしゃる方も、どうぞご安心ください。
事務所の組織力を活かし、ご依頼者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を、迅速にご提案させていただきます。
私たちが茨城県内の弁護士が少ない地域に拠点を構えたのは、「何か困ったことがあったとき、気軽に相談できる場所でありたい」という強い想いがあったからです。
法律事務所というと、どうしても敷居が高いと感じられるかもしれません。
しかし私たちは、地域の方々にとって身近で、かけがえのない存在でありたいと願っています。
皆様のお悩みに真摯に耳を傾け、同じ目線で問題解決に取り組みます。
「萩原総合法律事務所に相談してみよう」と思っていただけるよう、日々、研鑽を積んでいます。
相続問題は、ご家族やご親族間の感情が深く絡むため、当事者同士での解決が難しい場合があります。
私たちの役割は、単に争うことだけではありません。たとえ紛争状態にあっても、対話を通じて接点を見つけ出し、争いを続けるよりも皆様の利益が最大化されるような、より良い解決策を粘り強く探ります。
ご依頼者様と共に、より良い未来を創り出していくこと。
それが法律家としての使命だと考えています。
誰にとっても最善の状態に導けるよう、全力でサポートいたします。
相続が始まったものの、「相続人が十数名にのぼり、中には疎遠な方や遠方に住んでいる方もいる」といった複雑なケースも、私たちは数多く解決してきました。
会ったこともないご親族との交渉は、精神的なご負担も大きいことでしょう。
当事務所では、まず誰が相続人になるのかを確定させるための調査から始め、お一人おひとりに丁寧にご連絡を取り、遺産分割協議をまとめていきます。
その後の預貯金の解約や名義変更といった煩雑な手続きまで、全て一括してお任せいただくことが可能です。
相続の手続きは、遺産の分け方を決めるだけでなく、不動産の名義変更や相続税の申告など、様々な専門知識を必要とします。
その都度、ご自身で司法書士や税理士を探し、依頼するのは大変な労力です。
当事務所は、信頼できる司法書士や税理士と緊密に連携しておりますので、ご依頼いただければ、相続に関するあらゆる手続きを窓口一つで進めることができます。
ご依頼者様の手間を最大限に省き、スムーズな問題解決を実現するワンストップサービスを提供いたします。
相続に関するお悩みは、平日のお仕事中にはなかなか相談しにくいものかもしれません。
当事務所では、ウェブサイトのメールフォームから24時間いつでもご相談の予約を受け付けております。
まずはお話をお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
費用面でご不安な方にも安心してご相談いただけるよう、柔軟な体制を整えております。
相続問題は、時間が経てば経つほど、関係者の感情もこじれ、解決が難しくなってしまう可能性があります。
悩みを抱えたままにせず、できるだけ早い段階で専門家にご相談いただくことが、スムーズな解決への一番の近道です。
どんな些細なことでも構いません。
「こんなことを聞いてもいいのだろうか」などとためらわずに、まずはお気軽にご連絡ください。
当事務所(筑西オフィス)はJR下館駅から徒歩1分、駐車場もございます。あなたからのお声がけを、心よりお待ちしております。
以下の料金は特に明記のない限り、すべて税込金額です。
初回相談料 | 5,500円/30分まで |
|---|
着手金 | 110,000円 |
|---|
・ご自身の作成した遺言書、家族信託契約書に対して法的アドバイスを行います。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 220,000円 |
・公正証書遺言の場合、公証役場の費用が別途発生します。弁護士が公正証書遺言の証人の1名となります。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 220,000円 |
・依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 220,000円 |
・委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。
※公正証書にするため、公証役場の費用が別途発生します。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 220,000円 |
※委任、任意後見、死後事務委任契約のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用,家賃の支払い等)を依頼する場合・・・月額33,000円の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合・・・月額55,000円の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合・・・月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます。
実費 | 55,000円 |
|---|---|
着手金 | 220,000円 |
・固定資産評価証明書の取得
・不動産登記簿の取得
・銀行の取引明細書、残高証明書取得
・証券会社や保険会社への財産の有無の確認
・財産目録の作成
・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 330,000円(相手方が3名まで) |
報酬金 | 330,000円+経済的利益の10%+税 |
・相手方が1名増につき110,000円を追加で請求します。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 440,000円(相手方が3名まで) |
報酬金 | 440,000円+経済的利益の10%+税 |
・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円を追加で請求します。
・交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円を請求します。
※調停は、1期日につき11,000円の日当が発生します。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 550,000円 |
報酬金 | 550,000円+経済的利益の10%+税 |
※協議→調停→審判の移行過程で差額を請求します。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 220,000円 |
報酬金 | 経済的利益の10%+税(最低金額 220,000円) |
※調停は、1期日につき11,000円の日当が発生します。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 330,000円 |
報酬金 | 330,000円+経済的利益の10%+税 |
※こちらは原告側の最低料金になり、請求額に応じて民事一般事件に準じて着手金の差額を請求します。
(被告側の場合は一般民事事件の被告側の料金に準じます(最低料金着手金550,000円)
※調停は、1期日につき11,000円の日当が発生します。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 165,000円 |
・介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。
・筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
・分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
・提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
実費 | 22,000円 |
|---|---|
着手金 | 110,000円 |
報酬金 | 経済的利益の5%+税(最高金額 1,100,000円) |
・(例)亡くなった方の銀行口座の解約手続きを代行します。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 55,000円 |
報酬金 | 55,000円 |
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
実費 | 管理料及び実費 |
|---|
・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合・・・・事務履行中、月額55,000円の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。
実費 | 11,000円 |
|---|---|
着手金 | 55,000円(1件あたり) |
※登録免許税は別途かかります。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 220,000円 |
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 165,000円 |
報酬金 | 経済的利益の10%+税 |
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
実費 | 33,000円 |
|---|---|
着手金 | 330,000円 |
報酬金 | 経済的利益の10%+税 |
・申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
※実費が不足した際は別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
手数料 | 財産額 |
|---|
・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加で請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
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