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相続弁護士 ドットコム
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登録弁護士
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弁護士法人萩原総合法律事務所

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弁護士法人萩原総合法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
20年
規模
在籍弁護士数
9名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
住所
茨城県筑西市乙828-3 SATOHビル2階
最寄駅
下館駅から徒歩1分
対応地域
茨城県、栃木県
営業時間
平日 9:00〜17:30
分割払いあり
女性弁護士在籍
オンライン相談可
現在営業時間外 9:00〜17:30
事務所の強み

【茨城県3拠点|地域密着】相続問題でお困りの方は、萩原総合法律事務所へ!相続人調査から遺産分割協議まで、専門家が一括サポート◆感情が絡む複雑な相続もお任せを◎JR下館駅徒歩1分《メール24時間受付/オンライン相談

「こんなお悩みお任せください」

  • 遺産分割が思うように進まない
  • 遺言書の内容に納得できない
  • 相続人が多くてやりとりが大変
  • 会ったこともない相続人との交渉が気が重い
  • 亡くなった父親の相続人や遺産(不動産、預貯金等)の内容を調査したい
  • 遺産分割協議をまとめてほしい
  • 故人の預貯金の解約や名義変更の手続きをやってほしい
  • 残された遺言書が無効かもしれない
  • 相続人が多く手続きや調整が複雑になり、解決に時間がかかっている

弁護士9名在籍、年間相談件数は200件以上

当事務所は、相続問題に日々取り組んでいる弁護士が9名在籍しており、年間相談件数は200件以上にのぼります。

法律家としての役割を果たし、誰にとってもベストな状態に導くことを目指しています

複雑な家族構成や、遠方・疎遠状態の相続人がいる場合は問題が深刻になりやすいですが、弁護士が全力でサポートいたします。

相続人調査から遺産分割協議遺産分割協議に伴う諸手続きまで一括して行うことで、依頼者の皆様の時間と労力を節約します。

茨城県筑西市、常総市、ひたちなか市の3か所に拠点

当事務所は、茨城県筑西市、常総市、ひたちなか市の3か所に拠点を持ち、地域に密着したサポートを提供しています。

人口に比して弁護士が少ない地域での開業を決めたのは、地域の方々が法律事務所に相談に行くことに敷居の高さを感じることがないように、身近でかけがえのない存在であり続けたいという思いからです。

地域の方々が困ったときには当事務所に相談したいと思っていただけるよう、日々研さんを積んでいます。

早い段階での相談が解決への近道です

相続問題は、放置すれば解決が遠のく可能性があります。相続人が多いほど手続きや調整が複雑になり、解決に時間がかかることもあります。

しかし、その悩みを抱えたままにせず、早い段階で専門家に相談することが解決の近道です。

相続問題解決の第一歩を

どんな些細な疑問でも構いません。相続問題でお悩みの方、まずは当事務所にご相談ください。

依頼者一人ひとりに合わせた最適な解決策を提案し、安心して問題に向き合えるよう全力でサポートさせていただきます。

電話・メール・LINEで相談予約を受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

料金表

以下の料金は特に明記のない限り、すべて税込金額です。

初回相談料

初回相談料

5,500円/30分まで

遺産分割(交渉)

実費

33,000円

着手金

330,000円

報酬金

330,000円+経済的利益の11%

遺産分割(調停)

実費

33,000円

着手金

440,000円(相手方が3名まで)

報酬金

440,000円+経済的利益の11%

・遺産分割調停(期間は申立から6カ月)
・相続人調査、相続財産調査を経た上、家庭裁判所に調停を申し立てます。
・相手方が1名増につき110,000円を追加でご請求します。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。
※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。(交渉→調停は調停に進む時点で着手金差額110,000円をご請求します。)

遺産分割(審判)

実費

33,000円

着手金

550,000円+経済的利益の11%

※協議→調停→審判の移行過程で差額をご請求します。

寄与分に関する処分調停

実費

33,000円

着手金

220,000円

報酬金

経済的利益の10%(最低金額 220,000円)

遺言書、家族信託契約書チェック

ご自身の作成した遺言書、家族信託契約書に対して法的アドバイスを行います。

着手金

110,000円

家族信託契約書作成

依頼者の希望に沿った家族信託契約書を作成します。

実費

33,000円

着手金

220,000円

委任、任意後見、死後事務委任契約

委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約をセットにした契約書を作成します。

実費

33,000円

着手金

220,000円

※公正証書にするため、公証人の費用を別途ご請求します。

生前の事務管理

実費

33,000円

着手金

220,000円

※死後事務委任のご契約後に日常生活上の事務管理(病院や施設費用、家賃の支払い等)を依頼する場合・・・月額33,000円の管理料及び実費
※加えて、収益不動産の管理その他の事務を追加する場合・・・月額55,000円の管理料及び実費
※不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判等の手続を要した場合・・・月額で定める報酬とは別に、事務所規定による弁護士報酬が生じます。

相続人調査

調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

実費

33,000円

着手金

110,000円

相続財産調査

・固定資産評価証明書の取得・不動産登記簿の取得・銀行の取引明細書、残高証明書取得・証券会社や保険会社への財産の有無の確認・財産目録の作成・調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

実費

33,000円

着手金

110,000円

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続人・相続財産の調査

調査結果を報告書にまとめ、今後のスケジュール(費用の見積もりも含めて)を提案します。

実費

55,000円

着手金

220,000円

法定相続情報証明制度の申請

実費

11,000円

着手金

33,000円

遺言無効確認の事前調査

介護認定調査票、介護記録、医療記録の取り寄せを行います。筆跡鑑定を行うべきであれば業者を紹介します。
分析結果から訴訟を起こすか他の解決方法を選択するかの提案を行います。
提案内容は無効の判決等を保証するものではございません。

実費

33,000円

着手金

165,000円

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続手続代行

実費

22,000円

着手金

110,000円 

報酬金

経済的利益の5%+税(最高金額 1,100,000円(税込))

相続放棄

申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

実費

33,000円

着手金

55,000円

報酬金

55,000円

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

死後事務

管理料及び実費

月額55,000円
・亡くなった後の事務(役所や関係機関等への届出等)を行った場合・・・・事務履行中、月額55,000円の管理料及び実費がかかります。
・その他、遺言執行の料金に準じます。

相続登記申請

実費

11,000円

手数料

55,000円(1件あたり)

※登録免許税が別途かかります。
※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続財産清算人選任申立て

申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

実費

33,000円

手数料

220,000円

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

特別縁故者に対する財産分与申立て

申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

実費

33,000円

着手金

165,000円

報酬金

経済的利益の11%

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

相続財産清算人選任申立て+特別縁故者に対する財産分与申立て

申立てに必要な戸籍や住民票などを取得し、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

実費

33,000円

着手金

330,000円

報酬金

経済的利益の11%

※実費が不足した際は別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

遺言執行

手数料

財産額           
300万円以下         330,000円
300万円~3000万円以下    財産額の2.2%+264,000円
3000万円~3億円以下    財産額の1.1%+594,000円
3億円~           財産額の0.55%+2,244,000円

・特に複雑又は特殊な事情がある場合の手数料の金額は、受遺者との協議により定めます。
・遺言執行とは別に裁判手続に要する場合は、訴訟手続きにかかわる弁護士報酬を追加でご請求します。
・遺言執行における財産額は相続財産の合計額となります。
・遺言執行時における不動産名義変更・その他に関する実費(司法書士費用、税理士費用等)は、別途ご請求します。
※実費については終了に伴う精算は行いません。

住所
茨城県筑西市乙828-3 SATOHビル2階
最寄駅
下館駅から徒歩1分
事務所名
弁護士法人萩原総合法律事務所
弁護士
萩原 慎二
弁護士登録番号
32674
所属弁護士会
茨城県
電話番号
050-5283-7165
対応地域
茨城県、栃木県
営業時間
平日 9:00〜17:30
現在営業時間外 9:00〜17:30
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現在営業時間外 9:00〜17:30