相続弁護士 ドットコム
かがやき法律事務所(兵庫県神戸市)

かがやき法律事務所

所在地
兵庫県 神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階
受付時間
  • 平日可
初回相談料
5,500
/
30分まで
(税込)

裁判官・調停委員の経験も生かして相続事件の円満解決を実現します

須山 幸一郎かがやき法律事務所
かがやき法律事務所(兵庫県神戸市)須山幸一郎弁護士_メイン画像

兵庫県神戸市で相続問題に注力している「かがやき法律事務所」の須山幸一郎弁護士に話を伺いました。神戸家庭裁判所で非常勤裁判官を務めた経験があり、現在も調停委員として家事問題に取り組んでいる須山弁護士。「弁護士、裁判官、調停委員と様々な視点から相続問題を扱ってきたことが、弁護士としての強みになっている」とのこと。相続人が数十人に渡る複雑な相続事件を解決に導いた経験や、専門の資格を取得した家族信託など、相続問題への取り組みについて話を聞きました。(兵庫県弁護士会所属)

インタビュー

依頼者に寄り添い、真の輝きをもたらしたい

事務所設立の経緯を教えてください。

2002年に弁護士登録をして神戸市内の法律事務所に就職し、5年ほど勤めた後に独立して、現在の事務所を開設しました。弁護士になると決めたときから地元に貢献したいという思いがありましたので、独立後も神戸で弁護士を続けています。

かがやき法律事務所という名前は、「相談者・依頼者の皆様に真の輝きをもたらしたい」という思いを込めてつけました。また、弁護士を身近に感じてほしいと思い、親しみやすい平仮名表記にしました。

事務所の理念や大切にしていることを教えてください。

かがやき法律事務所_事務所内観

依頼者がどのような状態であっても寄り添い、最後まで全力を尽くすことを信念としています。

周りがすべて敵に見えるようなときでも、「自分の弁護士だけは信頼できる」と思われる弁護士でありたいです。そのためには日々研鑽に励むことと、誠実、的確、迅速、丁寧を重んじて業務に取り組むことが大切だと思っています。

相続分野に注力しようと思ったのはなぜですか。

2012年から4年間、神戸家庭裁判所の非常勤裁判官を務めました。その間に、数多くの相続事件を担当したことが、相続問題に注力している理由です。

非常勤裁判官の任期を終えた後も、家事調停委員として家庭裁判所の業務に関わり続け、家庭裁判所から依頼を受けることもあります。

家庭裁判所での業務が弁護士業に活きていることはありますか。

裁判所目線で事件を見られることは大きな強みになっていると思います。家事調停では、裁判官と調停委員で構成される調停委員会で協議が行われます。委員会でどのような話し合いが行われ、どのような判断をするかが経験から予測できるため、精度の高い見通しを依頼者に伝えることができます。

他の弁護士の仕事を見られることも役に立っていると思います。弁護士によって考え方や解決方法が違いますので、裁判所の立場で見たときに効果的だと思える弁護士の活動はどういうことかを知ることができて勉強になります。

また、扱う事件数が多いことや、一方当事者の代理人としてではなく中立の立場で事件当事者の本音を聞く機会があることなど、家庭裁判所での経験は非常に役に立っていると思います。

「相続が終わっても親族関係は続く。双方にとってよりより解決を」

相続案件ではどのような相談が多いでしょうか。

裁判官や調停委員の経験があることから遺産分割の調停事件が多く、相続放棄や遺言に関する相談も多いです。他には、家庭裁判所から相続財産管理の依頼も受けています。

相続財産管理人は、亡くなられた方に相続人がいない場合などに、相続財産を管理して債権者への支払いや国庫への帰属手続きを行います。裁判所から常時依頼があるのは、家庭裁判所での働きが評価されているからだと思うので、うれしく思います。

相続案件を手がける際に心がけていることはありますか。

かがやき法律事務所_事務所内観2

相続事件の特質性は親族間の紛争だということです。事件が終わった後でも人間関係は続きますので、できる限り関係をこじらせないように、可能ならば少しでも修復したいと思っています。そのためには自分の依頼者だけが満足すればいいという方針ではなく、双方が納得できる道を探すことが大事だと思っています。

一般的な民事事件では賠償金で解決することが多いですが、相続の場合は積年の思いを晴らしたいなど、お金では割り切れない事件が多々あります。損得勘定ではなく「相手の思い通りにさせたくない」と感情論で考えたり、合理的な判断ができなくなっている人もいますので、依頼者からも相手方からもしっかりと話を聞いて、わだかまりを解いていくことに最善を尽くしています。

遺産分割で紛争にならないためには、どのようなことに気をつけるべきでしょうか。

意思疎通をなるべく密にしておくことだと思います。

高齢の親を兄弟が均等に面倒みるということはあまりないのではないでしょうか。大抵は兄弟のうちの一人が同居するなどして、面倒をみるのだと思います。そのようなとき、面倒をみている方は「自分だけが苦労している」と感じ、面倒をみていない方は「親の財産を勝手に使っているのではないか」と不信感を抱いたりします。そうした思いが時間とともに膨らみ、紛争へと発展するのだと思います。

そうならないためには、親の面倒をみている方はお金の使い道をきちんと説明できるようにしておくこと。面倒をみていない方は常日頃から親や兄弟と連絡を取り、家族としての繋がりをしっかり保つことだと思います。

遺産分割の紛争を未然に防ぐ方法として遺言がありますが、遺言の存在そのものが紛争を招くこともあります。特に被相続人が高齢で認知症の疑いがある場合には、相続人の誰かが無理やり書かせたのではないかなど、紛争の火種になってしまうことがあります。

私が遺言作成の依頼を受けたときに提案しているのは、遺言書とは別に動画や音声、直筆の手紙などで被相続人の思いを残しておくことです。そうしたものがあれば、遺言は無理やり書かされたものではないとわかりますし、遺言の内容に納得がいかない場合でも、動画などを通じて遺言に込められた被相続人の思いが伝われば、納得する方も多いのではないかと思います。

これまで関わってきた相続案件で印象に残っている案件はありますか?

ある不動産の相続手続きをしようとしたところ、明治時代から遺産分割しないまま再転相続が繰り返されていたことがわかり、相続人が何十人にもなっていたという事案がありました。

戸籍などを元に相続人をすべて調べ、一人一人に事情を説明して手続きを踏んでいかなければならないのですが、心当たりのない相続人からすれば、弁護士から突然連絡が来て、「あなたは相続人の一人ですので印鑑証明を送ってください」と言われても、不審に思うのが自然だと思います。

最終的には相続人全員の承諾を得られて無事に相続ができたのですが、相続人調査から手続き完了するまでに3年ほどかかりました。

相続登記が義務化されることによって、今後はこのような事案も減ってくると思いますが、相続の手続きは早い段階でしておくことが大事だと思います。

「病気になったら医者の診察を受けるのと同様に、法律問題は弁護士に相談を」

今後の展望についてお聞かせください。

調停委員は今後も続けようと考えています。依頼者のために最大限の努力をする弁護士と、中立の立場で調整する調停委員とは、立場や事件への取り組み方に違いがありますが、調停委員として経験することは弁護士業務に活かされますし、依頼者の役に立つことだと思っています。

また、自筆証書遺言の保管制度がスタートしたりなど、紛争予防の対策に注目が集まる中、私個人としては家族信託に注目しています。

家族信託は、認知症により財産管理ができなくなったときに備えて、家族間で信託契約を結び財産管理の権利を与えるものです。似たような制度に成年後見がありますが、成年後見は裁判所が後見人を選任する上に、裁判所への定期的な報告が義務づけられているなど、家族信託に比べると自由度が低いと感じます。また、被後見人が亡くなるまで後見人に報酬を払い続けなければならないため、金銭的な負担も大きいです。

そうしたことから、今後は家族信託の需要が増えてくるのではないかと考え、家族信託専門士の資格を取得しました。信託契約書組成のサポートをはじめ、家族信託に関する相談も受けていこうと考えています。

最後に、相続のトラブルを抱えて弁護士への相談を検討している方に向けてメッセージをお願いします。

かがやき法律事務所_事務所外観

事務所に相談に来る方々は、みなさんとても緊張されています。中には「こんなこと相談していいのでしょうか」と恐縮する方もいらして、まだまだ弁護士は敷居が高いと思われているのだと感じます。悩みやトラブルを抱えていらっしゃるのであれば、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

また、インターネットの情報を鵜呑みにはしないでください。インターネットを検索すれば役立つ情報がたくさん見つかりますが、その情報がご自身が抱えている問題にフィットするとは限りません。

病気になったときに医者の診察を受けるのと同様に、法律に関する問題は専門家である弁護士に相談するのがよいと思います。ご相談いただければ、最大限の助言をさせていただきます。